成年後見制度とは?
申立方法・必要書類・「後見/保佐/補助」の違いをやさしく解説
はじめに
高齢化や認知症の進行により、「大切な財産や生活に必要な各種契約を誰がサポートするのか」は多くのご家庭の課題です。成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法律面から支える仕組みです。本記事では制度の全体像から申立手順、必要書類、そして後見・保佐・補助の違いまでをコンパクトに解説します。
成年後見制度とは
本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選任し、財産管理や各種契約、身上監護(医療・介護等に関する契約や手続きの支援)を行う制度です。
本人の意思を最大限に尊重しつつ、必要かつ相当な範囲で支援することが基本理念です。
後見・保佐・補助の違い(比較表)
| 類型 | 判断能力の目安 | 典型的な支援内容 | 代理・同意権の範囲 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 常に欠けるに近い | 財産管理全般/重要契約の代理/身上監護 | 後見人が広範囲に代理可能(取消権あり) |
| 保佐 | 著しく不十分 | 財産管理の一部/重要行為の同意・代理 |
重要な契約行為等に同意権・取消権、必要に応じ代理権も付与 |
| 補助 | 不十分 | 本人が苦手な特定行為に限定 | 付与した範囲で同意権・代理権 |
どの類型が適切かは本人の状態・必要な支援内容で決まります。医師の診断や裁判所の調査を踏まえて判断されます。
申立てできる人・申立先
- 申立人: 本人/配偶者/四親等内の親族/市区町村長 等
- 申立先: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
ご家族がいない・関与が難しい場合は、市区町村長申立てが活用されることがあります。
申立ての流れ
| ① 事前相談 | 本人や親族が地域包括支援センターや社会福祉協議会、専門家へ相談し、必要な支援を検討。 |
|---|---|
| ② 書類準備 | 申立書・診断書・戸籍等・財産資料・親族関係図などを用意。 |
| ③ 申立て | 家庭裁判所へ提出。申立手数料・登記費用・予納郵券等を納付。 |
| ④ 調査・面接 | 裁判所職員との面接、必要に応じ医師鑑定。 |
| ⑤ 審判・選任 | 後見人等の選任審判。確定後、登記事項証明で権限を証明。 |
| ⑥ 開始後の運用 | 財産管理・身上監護、定期報告・収支帳簿管理・裁判所への届出等。 |
鑑定の要否や面接の方法は、裁判所や個別事情により異なります。
必要書類
- 申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 収支予定表
- 相続財産目録
- 後見人等候補者事情説明書
- 親族の意見書
- 本人情報シート
- 医師の診断書・診断書附票
- 本人の戸籍・住民票・登記されていないことの証明書
- 後見人等候補者の住民票
- 財産資料(預金通帳写し、年金証書、不動産登記事項証明書、有価証券明細など)
提出様式・必要通数や追加資料は裁判所ごとに指定があります。必ず事前確認を。
費用の目安
- 申立手数料: 収入印紙(800円程度/件)
- 登記費用: 登記手数料(2,600円)
- 郵便切手: 数千円程度(裁判所指定)
- 医師鑑定料: 5~10万円前後
- 専門家報酬: 10~20万円前後
金額や内訳は各裁判所・事案によって変動します。
よくあるご質問
Q. 後見人は家族がなれますか?
A. なれます。ただし、利害関係や適格性を踏まえて裁判所が総合的に判断するため、必要に応じて専門職(司法書士・弁護士等)が選任されることもあります。
Q. いったん始めた後見はいつまで続きますか?
A. 本人の判断能力が回復して審判取消しがなされるか、本人が亡くなるまで継続します。その他理由で途中でやめることはできません。
Q. 本人の不動産の売却はすぐにできますか?
A. 居住用不動産の場合、家庭裁判所の許可が必要になります。今現在住んでいなくても、将来住む可能性があれば居住用となるため注意が必要です。
Q. 任意後見との違いは?
A. 任意後見は元気なうちに契約し、将来の判断能力が低下した場合の支援内容を定める仕組み。成年後見は現在すでに判断能力が不十分な方を対象に裁判所が選任します。
Q. 家族信託とどちらが良い?
A. 目的が異なります。家族信託は柔軟な財産管理に強みがあり、成年後見は裁判所の監督が強みです。
当事務所では、申立書類の作成から必要資料の収集、裁判所対応、開始後の帳簿・報告まで一括サポートいたします。まずは状況をお聞かせください。
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