相続登記に必要な書類と準備のステップ | チェックリストでわかりやすく解説

相続登記に必要な書類と準備のステップ
| チェックリストでわかりやすく解説

更新日:2025-09-04|カテゴリ:相続・登記
目次

相続登記は「書類集め~遺産分割協議~登記申請」という流れで進める手続きです。本記事では、まず基本の書類を押さえ、次にケース別の追加書類や手続き、準備の流れを把握し、よくあるミスやご質問について解説します。この記事のチェックリストに沿えば、漏れを最小限にできます。

必要書類チェックリスト(基本+ケース別)

基本セット(多くの方が共通)

  • 被相続人(亡くなった方)の出生〜死亡までの戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の現在戸籍
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書

ケース別で追加になるもの

  • 遺言書がある場合:遺言書(自筆証書遺言書の場合、検認手続きが必要)
  • 遺言書がなく、相続人が複数いる場合:遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書
  • 登記簿上の住所と住民票除票の住所が一致しない:不動産の権利証や上申書
  • 相続人に未成年者・行方不明者がいる場合:特別代理人の選任や不在者財産管理人の選任の手続きが必要
  • 相続人に認知症や知的障害者の方がいる場合:成年後見人の選任手続きが必要

戸籍は「出生から死亡まで連続しているか」が重要です。抜けがあると申請が止まります。婚姻や転籍により過去の本籍地が変わっている場合は、順繰りに辿って取得しましょう。※令和6年3月1日より「広域交付」という制度が開始し、本籍地にかかわらず全国どこの役所でも戸籍を請求できるようになりました。

準備と申請のステップ

  1. 相続の開始:被相続人の死亡により、相続が開始します。
  2. 戸籍の収集:被相続人の出生〜死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本、相続人の現在戸籍等を集めます。
  3. 相続人の確定:戸籍を確認することで、相続人が確定します。
  4. 不動産情報の取得:固定資産納税通知書・権利証・登記事項証明書を確認します。
  5. 遺言書の確認:遺言書の有無を確認します。自筆証書なら法務局に、公正証書なら公証役場で有無を確認できます。
  6. 遺産分割協議:遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を確定し、協議書に署名押印します(実印+印鑑証明)。
  7. 登記申請書の作成・提出:登記申請書を作成し、法務局へ提出します。窓口・郵送・オンライン申請の3つの方法があります。
  • 不動産の「地番」と「住居表示」は別物。登記は地番で管理されている為、住所とは異なる場合があります。
  • 遺産分割協議は必ず相続人全員で行います。一人でも欠けていると無効となり、やり直しが必要になります。
  • 遺言書がある場合、遺産分割協議書よりも遺言書の内容が優先されます。手間も費用の負担も増加するため、必ず最優先で確認しましょう。

費用・期間の目安

  • 登録免許税:固定資産評価額 × 0.4%(相続による名義変更) 例:固定資産評価額1,000万円×0.4%=4万円
  • 戸籍・証明書取得費:1通数百円〜、合計数千円〜1万円台が目安
  • 期間:書類収集2〜4週間、申請〜完了2〜3週間(法務局毎・繁忙期で変動します。都内の法務局は1か月以上かかることも多いです)

登記義務のある期日(相続開始から3年)を意識しつつ、相続人間での話し合いがまとまらない場合は、まずは相続人申告登記で義務化に対応→その後に本申請へ進む選択肢もあります。

よくあるつまずき・ミス

  • 戸籍が「出生まで連続」していない(改製原戸籍・除籍の漏れ)
  • 協議書の不備(不動産表示の誤り、地番抜け、押印・日付の欠落、実印漏れ)
  • 相続人の一部が署名のみで印鑑証明がない
  • 評価証明書が最新年度ものでない

よくあるご質問

Q. 相続人の一人が遠方で、書類のやり取りが大変です。

A. 郵送での持ち回りや、オンライン面談での内容確認を併用できます。司法書士が段取りを組み、漏れを防ぎます。

 

Q. 相続放棄を検討している相続人がいます。登記や手続きはどうなりますか?

A. 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、原則として相続開始を知ってから3か月以内に行います(熟慮期間)。放棄が認められると、その人は初めから相続人でなかった扱いとなるため、遺産分割協議や登記手続きには参加しません。最終的な登記は残る相続人で行うことになります。※この場合、相続放棄をした方の相続放棄申述受理証明書という書類が必要となります。

 

Q. 遺言がある場合、相続登記の進め方は変わりますか?

A. はい。公正証書遺言であれば家庭裁判所の検認は不要で、遺言書の記載どおりに登記します。遺言執行者が指定されている場合は、原則として遺言執行者が手続きを行います。
自筆証書遺言は、原則として検認が必要です(ただし法務局の自筆証書遺言保管制度で保管されている場合は検認不要)。いずれも遺言内容(不動産の特定、相続分の指定など)に応じて必要書類が変わるため、遺言書の形式確認と記載内容の精査が重要です。

チェックリストに沿って、一緒に最短ルートで進めましょう。

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