~メッセージ~
税理士法人からご紹介を受け、相続登記スタンダードプランをご依頼いただきました。
本件は名義変更後にすぐに不動産の売却へ向けて動くとのことで、換価分割を提案させていただきました。
相続財産が不動産のみで相続人様が複数人いる場合、不動産を共有名義にしたうえで全員で協力して売却をした後、売買代金を分ける方法もありますが、
換価分割という方法により、不動産の名義を相続人様の1人にし、売却後に代金を分ける方法があります。
メリットとしては不動産の共有名義を避けることができ、管理や売却の手間やリスクを軽減させることができます。
ご依頼者様の協力により迅速に完了させることができました。大変助かりました。
この度は弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
代表司法書士 常藤俊輔