不動産贈与の登記の流れ
契約から登記申請までをやさしく解説
はじめに
不動産を生前贈与する場合、所有権移転登記をしなければ名義は変わりません。
贈与契約と登記を確実に行うことで、将来の相続トラブルを防ぐことができます。
① 贈与契約書の作成
まずは贈与契約書を作成します。ポイントは以下のとおりです。
- 当事者(贈与者・受贈者)の氏名・住所
- 目的物(対象不動産の所在・地番・家屋番号など)を正確に記載
- 渡す側の贈与の意思表示(無償で譲渡する旨)と貰う側の承諾の意思表示をした旨
- 契約日付・署名押印
不動産は物件の特定が重要です。登記事項証明書を確認しながら正確に記載しましょう。
② 必要書類の準備
登記に必要な主な書類は次のとおりです。
- 贈与契約書
- 登記原因証明情報
- 贈与者の登記識別情報(または登記済権利証)
- 贈与者の印鑑証明書(発行3か月以内)
- 受贈者の住民票
- 固定資産評価証明書(または固定資産税課税明細書)
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
固定資産評価証明書は市区町村役場で取得します。課税明細書は毎年4,5,6月に役所から届きます。評価額の1,000分の20(2%)が登録免許税となります。
③ 法務局への登記申請
必要書類を揃えて、管轄の法務局に所有権移転登記を申請します。
司法書士に依頼すれば、書類作成・申請を代理して行うことが可能です。
| 提出方法 | 窓口申請・郵送申請・オンライン申請 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2%(例:評価額2,000万円なら40万円) |
| 期間 | 申請から完了まで約2週間~1か月程度 |
④ 登記完了後の流れ
登記完了後は、新しい登記事項証明書を取得して名義変更が反映されているか確認します。
贈与税の申告がある場合や相続時精算課税制度を選択する場合、贈与を受けた年の次の年の2月1日から3月15日までに税務署で手続きが必要になります。
税務との関係
不動産の贈与には贈与税が関係します。税額の計算や各種特例の適用可否は、税理士にご相談ください。
司法書士は税務の判断はできません。登記と契約書の整備が司法書士の役割であり、税金面は税理士と連携して対応することが大切です。
不動産贈与は、契約・登記・税務が複雑に関わります。
当事務所では、贈与契約書の作成や所有権移転登記をサポートし、必要に応じて提携税理士をご紹介いたします。
将来の相続トラブルを避けるためにも、早めのご準備をおすすめします。