成年後見と任意後見の違いは?
申立て手順・費用・選び方を司法書士がやさしく解説
目次
はじめに
「親の物忘れが増えてきて、通帳管理や契約が心配…」「もし判断能力が落ちたら不動産はどうなるの?」
こうした不安に備える制度として、成年後見(法定後見)と任意後見があります。
ポイントは、すでに判断能力が低下しているか、そして誰を後見人にしたいか(自分で選びたいか)です。
そもそも後見制度とは?
後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分になった方を、法律面・財産管理面で支える仕組みです。
- 預貯金の管理、公共料金・施設費の支払い
- 介護施設の入退去契約、各種手続き
- 不動産の売却・賃貸など重要な財産行為(必要な場合)
「家族がいるから大丈夫」と思っていても、金融機関や不動産取引では本人の意思確認が必須となる場面が多く、後見制度が必要になることがあります。
成年後見(法定後見)と任意後見の違い
| 比較項目 | 成年後見(法定後見) | 任意後見 |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 判断能力が低下した後に申立て | 判断能力があるうちに契約し、低下後に開始 |
| 後見人を選べる? | 最終的には家庭裁判所が選任 | 本人が事前に指名(契約で決める) |
| 手続きの入り口 | 家庭裁判所へ申立て | 公正証書で任意後見契約 → 家庭裁判所で監督人選任 |
| 監督 | 家庭裁判所の監督(報告義務あり) | 任意後見監督人(+家庭裁判所)の監督 |
| 向いているケース | すでに判断能力が不十分/緊急対応が必要 | 将来に備えて、信頼できる人に任せたい |
結論:「今すでに心配」なら成年後見、「将来に備える」なら任意後見が基本です。
成年後見(法定後見)の申立て方法・流れ
成年後見(法定後見)は、本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所へ申立てをして始まります。
| ① 事前準備 | 本人の状況確認(診断書等)、家族関係・財産の整理、申立人の検討。 |
|---|---|
| ② 申立書の作成 | 家庭裁判所の書式に沿って作成(後見・保佐・補助のどれが適切かも検討)。 |
| ③ 家庭裁判所へ提出 | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出。 |
| ④ 調査・面談 | 裁判所調査官の調査や、本人・親族への照会が行われることがあります。 |
| ⑤ 審判・選任 | 後見人等が選任され、審判が確定すると開始します。 |
成年後見は、後見人が選任されると、原則として終了まで継続的な報告・管理が必要です。 「一度だけの手続き」ではない点に注意しましょう。
任意後見の契約・開始の流れ
任意後見は、判断能力があるうちに「任意後見契約」を結んでおく制度です。
| ① 受任者を決める | 将来任せたい人(家族・専門家等)を選びます。 |
|---|---|
| ② 内容設計 | 財産管理・身上監護(施設契約など)の範囲、報酬、連絡ルールを決めます。 |
| ③ 公正証書で契約 | 必ず公正証書で作成します(私文書では無効)。 |
| ④ 判断能力の低下 | 医師の診断等で判断能力の低下が見られる段階になったら次へ。 |
| ⑤ 監督人選任の申立て | 家庭裁判所に申立てし、任意後見監督人が選ばれると任意後見が開始します。 |
任意後見は「契約しただけ」では始まりません。 監督人が選任されて初めて効力が動き出す点が重要です。
どちらを選ぶ?判断のポイント
成年後見(法定後見)が向いているケース
- すでに認知症が進行しており、契約の判断が難しい
- 預金凍結や施設入所など、早急に手続きが必要
- 親族間で意見がまとまらず、第三者の関与が必要
任意後見が向いているケース
- 元気なうちに、信頼できる人を自分で選びたい
- 将来の管理方針を「自分の言葉」で決めておきたい
- 家族信託・遺言などと組み合わせて備えたい
実務では、任意後見+遺言+家族信託など、目的に応じて組み合わせるケースも多くあります。
必要書類(チェックリスト)
成年後見(法定後見)の主な必要書類
- 申立書(裁判所書式)
- 本人の戸籍・住民票、親族関係資料
- 医師の診断書(裁判所指定書式の場合あり)
- 財産目録(預貯金・不動産・保険・負債等)
- 収支予定表(年金・施設費等)
任意後見の主な必要書類
- 本人確認書類(本人・受任者)
- 印鑑証明書(作成時期の要件は公証役場で確認)
- 任意後見契約の原案(公正証書)
- (開始時)医師の診断等・監督人選任申立て資料
提出先(家庭裁判所・公証役場)や個別事情により、追加書類が必要になることがあります。
注意点(よくある誤解)
- 「家族なら自由に手続きできる」は誤解:金融機関や売買契約では本人の意思確認が必要です。
- 任意後見は“契約しただけ”では動かない:監督人選任で開始します。
- 成年後見は一度開始すると原則やめられない:終了には原則として本人の死亡等が必要です。
不動産の売却や贈与など、重要な財産行為には特別な手続きが必要になることがあります。 具体的な方針は事前に専門家へご相談ください。
よくある質問
Q. 任意後見と家族信託はどう違いますか?
A. 家族信託は財産管理の仕組み、任意後見は本人の判断能力低下後の支援制度です。目的に応じて併用されることもあります。
Q. 成年後見の後見人は家族がなれますか?
A. なれますが、事情により専門職(司法書士・弁護士等)が選任されることもあります。
Q. 任意後見契約はいつ結ぶのが良いですか?
A. 判断能力が十分あるうちに、早めに準備されるのがおすすめです。
Q. 後見制度を使うと本人名義の預金は引き出せますか?
A. 後見人が権限に基づき、生活費・介護費等のために管理・支出します(運用は状況により異なります)。
成年後見と任意後見は、どちらも「もしものときに備える」大切な制度です。 ただし、ご家族の状況・財産の内容・将来の希望によって最適な選択は変わります。
当事務所では、制度の選び方から、申立書類の作成、公正証書の段取りまで、分かりやすくサポートします。 まずはお気軽にご相談ください。
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