法定相続情報一覧図とは?
メリット・作成の流れ・必要書類をやさしく解説
はじめに
相続手続きでは、多くの金融機関や法務局に同じ戸籍一式を何度も提出する必要があり、大きな負担となっていました。
その負担を軽くするために導入されたのが「法定相続情報一覧図」です。
一度法務局で一覧図を作成すると、複数の手続きで利用できるため、効率的に相続手続きを進めることができます。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本・除籍・原戸籍などから読み取れる「相続人関係」を法務局が一覧化し、認証してくれる制度です。
申出が認められると、無料で複数枚交付してもらえ、銀行・証券会社・不動産登記などで戸籍の束の代わりに利用できます。
戸籍の束を何度も提出せずに済むため、相続手続きの効率化が図れます。
作成するメリット
- 手間削減: 金融機関や法務局に何度も戸籍を提出する必要がない
- コスト削減: 戸籍謄本の追加取得が不要になる
- 安心感: 法務局のお墨付きがあるため、提出先での確認がスムーズ
- 複数利用: 複数枚交付できるため、同時並行で手続き可能
作成の流れ
| ① 戸籍収集 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式・住民票除票、相続人の戸籍・住民票を収集 |
|---|---|
| ② 一覧図の作成 | 被相続人と相続人の関係を図式化(様式あり) |
| ③ 法務局へ申出 | 戸籍等一式と作成した一覧図を管轄法務局に提出 |
| ④ 法務局の確認 | 内容が正しければ「一覧図の写し」が交付される |
| ⑤ 利用 | 銀行・証券会社・登記申請など各種相続手続きに利用可能 |
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票
- 法定相続情報一覧図の申出書
- 相続人代表者の本人確認書類
法定相続情報一覧図は無料で交付されます。戸籍の取得費用のみ負担が必要です。
注意点
- 追加書類が必要なケース: 相続放棄をしている方や相続欠格に該当する相続人がいる場合、法定相続情報一覧図だけでは正確な相続関係が把握できない点に注意
- 利用できる場面の確認: 被相続人または相続人に外国籍の方がいる場合、戸籍が用意できないため作成不可
- 相続関係によっては使いづらい場合も: 相続人が膨大であったり、相続関係が複雑な場合は法定相続情報の作成が困難でかえって手間がかかる場合も
相続人が多い・戸籍が複雑な場合は専門家のサポートを受けると安心です。
法定相続情報一覧図を活用すれば、戸籍の束を何度も提出する手間が省け、相続手続きがスムーズに進みます。
作成に不安がある方は、専門家が戸籍収集から一覧図作成までサポートいたします。