相続人に海外居住者がいる場合
登記・必要書類・注意点をやさしく解説
はじめに
「相続人のひとりが海外に住んでいるけれど、相続手続きはできるの?」
「日本に帰国しなくても署名や押印は可能?」
近年は国際的な生活スタイルが一般的となり、相続人が海外に居住するケースも珍しくありません。
ただし相続手続きに日本在住の相続人とは異なる、特別な対応が必要になります。
基本的な考え方
- 海外居住であっても、相続権は同じです。
- そのため遺産分割協議には海外居住の相続人も当然無視することはできません。
- ただし、海外居住の場合は日本で取得する印鑑証明書や住民票がないため、代わりになる証明書の取得が必要となります。
海外居住者が必要な書類
- 署名証明書(サイン証明書): 在外日本大使館・領事館、または現地公証役場で取得。印鑑証明書の代わりとなる書類。
- 在留証明書: 外国の住所を証明する書類。住民票の代わりになる。
- ※上記はあくまで日本国籍の方の場合、外国籍の方は宣誓供述書等の書類が必要となります。
手続きの流れ
| ① 日本側で準備 | 戸籍・住民票除票・除籍謄本などを収集 |
|---|---|
| ② 協議書作成 | 日本在住の相続人で遺産分割協議書を作成 |
| ③ 書類送付 | 海外居住者に協議書・案内を送付 |
| ④ サイン証明取得 | 大使館、領事館や現地公証役場で署名・証明を受ける |
| ⑤ 書類返送 | 証明書付き書類を日本へ返送し、登記や銀行手続きへ |
注意点
- 郵送に時間がかかる: 海外とのやり取りは1〜2か月要することもあり、早めの準備が必要です。
- 外国籍の相続人がいる場合:日本の在外公館で証明書を取得することができないため、宣誓供述書(必要な情報をまとめた書面)を作成し、現地の公証人の認証を受ける必要があります。
- 翻訳の必要性: 登記や銀行の手続きでは、現地語の証明書の日本語翻訳の添付が求められます。
「時間がかかる・翻訳が必要・制度が国ごとに違う」ことがトラブル要因。
早めの準備と専門家の確認が安心です。
相続人が海外居住でも、相続手続きは可能です。
ただしサイン証明や翻訳等の追加対応で通常より時間を要します。
不安やご不明点はお気軽にご相談ください。