相続人の範囲をわかりやすく解説 | 誰が相続できるの?

相続人の範囲をわかりやすく解説
| 誰が相続できるの?

更新日:2025-09-09|カテゴリ:相続・基礎知識・相続人の範囲
目次

相続でもっとも大切なのは「誰が相続人か」を確定することです。ここが曖昧だと、後の手続きがやり直しになることも。まずは順番と考え方をシンプルに押さえましょう。

相続人になる順番(法定相続人)

  • 配偶者は常に相続人になります。
  • 第1順位:子(→子が亡くなっている等のときはが代わりに相続)
  • 第2順位:父母・祖父母など(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹(→兄弟姉妹が亡くなっているときは甥・姪が代わりに相続。ただしここは一代限り

養子縁組や認知など、想定外の相続人が出てくることもあるため、戸籍をしっかりと確認しましょう。

相続人が誰もいない場合、最終的に国庫に帰属します。

おおまかな取り分の目安(法定相続分)

  • 配偶者+子:配偶者 1/2、子に1/2を人数で等分
  • 配偶者+父母:配偶者 2/3、父母で1/3
  • 配偶者+兄弟姉妹:配偶者 3/4、兄弟姉妹で1/4
  • 配偶者のみ:全て

例:相続人が妻と子ども3人、相続財産が3,000万円の場合の法定相続分

  妻(1/2)=1,500万円、子どもA(1/6)=500万円、子どもB(1/6)=500万円、子どもC(1/6)=500万円

  遺産分割協議をすることで、この取り分を変えることもできます。

  遺言書がある場合は原則として遺言書どおりに相続します。

勘違いしやすいケース集

  • (1)内縁(事実婚)のパートナーは相続人ではありません。相続させたい場合は遺言などの対策が必要です。
  • (2)連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人になりません(養子縁組済みなら相続人)。
  • (3)未婚(婚外子)の子も、法律上は実子と同じく相続人です。
  • (4)胎児も相続人になれることがあります(生まれて生存することが条件)。
  • (5)欠格・廃除に該当すると相続人から外れることがあります(特殊なケース)。
  • (6)相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになりますが、死亡保険金等は相続財産とは別の固有財産にあたるため、原則として問題なく受け取ることができます。

よくある質問

Q. 再婚で、前配偶者との子どもがいます。相続人になりますか?

A. はい。前配偶者との子どもも相続人です。現在の配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

Q. 養子は実子と同じ扱いですか?

A. はい。原則として実子と同じ相続人です(特別養子縁組など個別の規定はあります)。

Q. 認知前の子はどうなりますか?

A. 認知されれば相続人になります。争いがある場合は裁判で親子関係を確定させる手続きが必要です。

Q. 義理の親や兄弟は相続人ですか?

A. 義理の関係(姻族)は相続人ではありません。

Q. 誰が相続人か分からないときは?

A. 戸籍を出生から現在まで集めて確認します。専門家に依頼すると漏れが防げます。

「誰が相続人か」を早めに確定すると、後の手続きがスムーズです。戸籍収集からサポートします。

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