相続放棄でしてはいけないこと
単純承認との違いとトラブル事例を徹底解説
はじめに
相続放棄を検討する際、「どこまでなら触っていいの?」「うっかりやってはいけないことって何?」というご相談を多くいただきます。
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の財産も借金も一切引き継がないという法的手続きですが、行動を誤ると「単純承認」とみなされ、放棄ができなくなるケースもあります。
この記事では、相続放棄でしてはいけない行動や、単純承認の考え方を司法書士の視点でわかりやすく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産など)とマイナスの財産(借金・未払いの税金など)を一切引き継がない手続きです。
家庭裁判所に申述し、受理されることで初めて法的に有効になります。
相続放棄が認められると、初めから相続人でなかったものとみなされます。
単純承認とは?
単純承認(たんじゅんしょうにん)とは、相続人が被相続人の財産をそのまま全て相続することを意味します。
相続放棄と対になる概念であり、特に注意すべきは「意図せず単純承認とみなされてしまうケース」です。
単純承認とみなされる行為(民法921条)
- ① 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
- ② 相続開始後3か月を経過しても放棄や限定承認をしなかったとき
- ③ 隠匿・消費・悪意で財産を処分したとき
これらの行為を行うと、本人に放棄の意思があっても「相続を承認した」とみなされる可能性があります。
単純承認とみなされた後は、借金や負債もすべて引き継ぐ義務を負います。放棄のやり直しはできません。
相続放棄で「してはいけないこと」一覧
- 相続財産を勝手に処分すること: 不動産や車、貴金属などを売却・譲渡・使用しない
- 預貯金を引き出して使うこと: 葬儀費用や生活費に充てる場合も注意が必要
- 遺品整理や家財処分を行うこと: 高価品の処分は「財産の処分」と見なされることも
- 債権者への返済や各種税金等の支払いをすること: 相続人として債務を引き受けたと判断される可能性
- 3か月を過ぎるまで放置すること: 熟慮期間を過ぎると単純承認扱い
財産に手をつけず、まずは「全体を把握」してから判断することが大切です。
よくあるトラブル事例
事例1|放置して3か月経過してしまった
3か月を過ぎると相続を承認した扱いとなり、原則として放棄はできません。
3か月以内に判断することが難しい場合は、「期間伸長の申立」を行いましょう。
また、3か月を過ぎてしまった場合でも、「相続財産が全くないと信じ、かつ信じたことに相当な理由があるとき」は例外的に放棄が認められることもあります。
事例2|相続財産を処分してしまった
不動産や車の売却、預金を引き出して私的に消費、賃貸物件の解約などをしてしまうと、単純承認したものとみなされ相続放棄ができません。
相続放棄をした後に上記のような行為が発覚すると、放棄が取り消されることもあります。
相続放棄を考えたときの正しい手順
- ① 財産と借金の有無を調査する
通帳・郵便物・不動産登記・信用情報などを確認。 - ② 3か月以内に家庭裁判所へ申述する
相続開始を知った日から3か月以内が原則。 - ③ 放棄後は他の相続人へ通知
放棄により次順位の相続人(兄弟姉妹など)へ相続権が引き継がれるため注意。
相続放棄は「申述書の書き方」や「提出時期」で不受理になることもあります。専門家のサポートを受けると確実です。
相続放棄でしてはいけない行動は、少しの判断ミスで借金を背負う結果につながることもあります。
まずは落ち着いて財産状況を確認し、専門家に相談してください。
当事務所では、家庭裁判所への申立書類作成や必要書類の収集をサポートしております。