相続放棄とは? 期限・手続き・必要書類をやさしく解説

相続放棄とは?
期限・手続き・必要書類をやさしく解説

更新日:2025-09-12|カテゴリ:相続・手続き
目次

相続放棄とは

相続放棄は、「相続によって財産も借金も一切引き継がない」選択です。家庭裁判所で手続きをして認められると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。

借金が多い・財産が不明で不安・相続人として関わりたくない等のときに選ばれる手続き。放棄後は原則、遺産の分割や名義変更に関わる必要がなくなります。

いつまでに?(期限・延長)

  • 期限: 相続の開始(亡くなったことを知った日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(熟慮期間)。
  • 延長: 財産・借金の調査に時間が必要な場合、熟慮期間伸長の申立てで延長できることがあります(ただしこちらも3か月以内に行う必要あり)。
  • 注意: 期限を過ぎると原則「相続することを認めた(単純承認)」とみなされます。

まずは借金の有無・残高を確認しましょう。通帳・郵便物・信用情報の開示、債権者照会などが有効です。

手続きの流れ(家庭裁判所)

① 準備 必要書類の収集(戸籍・住民票・債務の資料など)。財産の有無を確認。
② 申立て 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述書を提出。
③ 照会への回答 裁判所から問い合わせ(照会書)が届くことがあります。放棄の意思・理由などに回答。
④ 受理 問題なければ受理通知が届きます。これで放棄が法的に有効に。
⑤ 債権者対応 受理後は必要に応じて相続放棄受理証明書を取得し、債権者に提示して対応。

郵送での申立ても可能。ご依頼いただければ、書類作成~提出まで段取りをサポートします。

必要書類と費用

主な必要書類

  • 相続放棄の申述書(裁判所様式)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(被相続人と申述人の関係によってはさらに戸籍を遡る必要あり)
  • 財産・債務が分かる資料(不明の場合は不要)

費用のめやす

  • 収入印紙: 1人あたり800円(相続放棄の申述)
  • 予納郵便切手: 数百~千円台(裁判所ごとに指定)
  • 戸籍・証明書の取得費: 通数により数千円程度
  • 専門家サポート: ご相談内容・人数により別途

相続放棄受理証明書の発行には、別途手数料(収入印紙+郵券)がかかります。

放棄の効果と家族への影響

  • 放棄した人は最初から相続人ではなかった扱いになります。
  • 次の順位(または同順位の他の人)に相続権が移ります。
    例:父が死亡し、子である長男と次男が放棄→直系尊属(父母・祖父母)が相続人になるが全員死亡している→兄弟姉妹が相続人に
  • 放棄した人は、遺産分割協議や名義変更・借金返済などに原則関与不要です。

放棄しても、賃貸物件の明け渡しや遺品整理など相続とは別の実務対応は必要になる場合があります。費用負担の考え方は個別事情により異なります。

やってはいけないこと(単純承認のリスク)

次のような行為は、放棄の前にすると「相続を受けた(単純承認)」とみなされるおそれがあります。

  • 1.相続財産の全部または一部を処分する
  •   (例:車や家財を売る、不動産を勝手に貸す・売る)
  • 2.隠したり、壊したりする
  •   (例:預貯金を引き出して生活費に充てる、貴金属や骨董品などを隠す)
  • 3.債権者からの請求に応じて費用を支払
  •   (例:被相続人の借金を相続財産から支払う)
  • 4.相続放棄の申立てをせずに3か月の熟慮期間を過ぎてしまう

放棄を考えるなら、まずは財産の調査と保全だけに留め、処分は避けましょう。迷ったら先にご相談を。

よくある質問

Q. 放棄しても生命保険金は受け取れますか?

A. 受取人が特定されている保険金は受取人の固有の財産です。相続放棄しても原則受け取り可能です。

Q. 3か月を過ぎました。もう放棄は無理ですか?

A. 事情により例外的に認められることがあります(借金の存在を知らなかった等)。個別に確認が必要です。

Q. 相続放棄をしたことは他の相続人や債権者に知られますか?

A. 裁判所から自動的に通知が行くわけではないため、必要に応じて個別にお知らせしてください。

Q. 相続放棄を考えていますが、遺産から葬儀費用を支払っても大丈夫ですか?

A. 葬儀費用があまりに高額でなく、一般相場に則った範囲であれば遺産から支払っても相続放棄できることがあります。

Q. 家族のうち何人かだけ放棄できますか?

A. 可能です。放棄した人は相続人から外れ、残った相続人で分けます。

事例でイメージ

事例1|借金が多いケース

父に多額の借金があり、財産より負債が大きい見込み。子が熟慮期間内に放棄を申述し、受理。以後の返済請求は来ず、受理証明で対応できました。

事例2|財産が不明なケース

財産の全体像が分からず、銀行や債権者への照会に時間が必要。熟慮期間伸長を申し立て、調査後に判断できました。

限定承認との違い

  • 相続放棄: 最初から相続人でなかった扱い。財産も借金も引き継がない。
  • 限定承認: プラスの財産の範囲内で借金を返す方法。相続人全員で申立てが必要、手続きは複雑。予納金や専門家の着手金等、多額の初期費用が発生します。

家に思い入れがある、事業資産を残したい等は限定承認が選択肢に。迅速に借金から離れたい場合は相続放棄がシンプルです。

相続放棄は期限管理と書類の整備が要です。状況確認→熟慮期間の延長→申立てまで、段取りからサポートします。

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