空き家を相続放棄したい場合の注意点
相続放棄後の管理義務について
はじめに
相続で空き家を取得したものの、「利用予定がない」「維持できない」といった理由から相続放棄を検討するケースがあります。
しかし相続放棄をすればすべての責任から解放されるわけではなく、一定の管理義務が残る場合があるので注意が必要です。
相続放棄の基本的な流れ
- 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立て
- 申立てが認められると、最初から相続人でなかった扱いに
- 原則として遺産分割協議や借金返済に関わる必要はなくなる
相続放棄後は次順位の相続人へ権利義務が移ります。
放棄しても残る管理義務(民法改正)
相続放棄をしても「相続放棄時に相続財産を占有していた(持っていた・住んでいた)人」は、次の点に注意が必要です。
- 相続財産の管理義務: 放棄した相続人も、次の相続人または相続財産清算人(相続人の代わりに相続財産を管理・清算する人)へ引き継ぐまでの間は財産を管理する義務がある
- 空き家の場合: 放置して倒壊・火災・不法投棄などが起きれば、管理責任を問われる可能性がある
「放棄したからもう関係ない」と考えて放置すると、損害賠償のリスクが生じる恐れがあります。
2023年の民法改正により、相続放棄時に相続財産を持っていなかった・住んでいなかった人は管理義務はありません。
注意点
- 管理状況を確認: 空き家の戸締り・雑草・近隣への迷惑がないかチェック
- 次順位相続人への引き継ぎ: 放棄後は速やかに次の相続人へ連絡するのが望ましい
- 自治体へ相談: 管理困難な場合は市区町村の空き家相談窓口へ相談可能
- 専門家への依頼: 放棄申立てはもちろん、管理対応についても司法書士や弁護士と連携すると安心
相続放棄は「相続人としての地位」から離れる手続きですが、上記の場合は財産管理義務は一時的に残る点を理解しておきましょう。
空き家を相続放棄したい場合は、家庭裁判所への申立てと並行して管理義務の対応も必要です。
当事務所では、相続放棄の書類作成や、空き家管理に関する実務のご相談も承っております。
不安がある方はぜひ一度ご相談ください。