遺言書の検認申立とは?
手続きの流れ・必要書類・注意点を司法書士が解説
はじめに
亡くなった方が遺言書を残していた場合、遺言書を開封して内容を確認する前に「検認」の手続きが必要な場合があります。
特に自筆証書遺言や秘密証書遺言は、勝手に開封すると法律違反になることも。
本記事では、検認申立の流れや必要書類、注意点を司法書士の立場から解説します。
検認とは?
検認(けんにん)とは、家庭裁判所が「その遺言書が確かに存在していたこと」「内容が改ざんされていないこと」を確認するための手続きです。
つまり、検認は遺言の有効・無効を判断するものではなく、形式的な確認に過ぎません。
検認の目的は「遺言書の保存と証拠保全」です。遺言の内容が実際に執行できるかどうかは、別の法律判断になります。
検認が必要な遺言書の種類
- 自筆証書遺言: 手書きで作成された遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。
- 秘密証書遺言: 公証役場で封印されたものも、開封前に検認が必要です。
一方、公正証書遺言は公証人が作成・保管しているため、検認は不要です。
近年は法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、検認手続きが不要になります。
検認申立の流れ
| ① 準備 | 遺言書・戸籍類を揃え、相続人を全員確認します。 |
|---|---|
| ② 家庭裁判所へ申立 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認申立書」を提出。 |
| ③ 裁判所から通知 | 相続人全員に「検認期日通知書」が送付されます。 |
| ④ 検認期日 | 期日に裁判所で開封・内容確認が行われます(申立人の他、相続人が立会うことも可能)。 |
| ⑤ 検認済証明書の交付 | 検認が完了すると、検認済証明書を申請することができ、相続登記や金融機関の手続きに使用できます。 |
必要書類一覧
- 検認申立書
- 遺言書(封がされている場合は未開封のまま提出)
- 被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本など)
- 申立人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 申立手数料(収入印紙800円)+郵便切手
家庭裁判所によって郵便切手の金額・内訳が異なります。事前に公式サイト等で確認しましょう。
検認後にできること
- 相続登記の申請: 不動産の名義変更に検認済証明書を添付
- 金融機関での手続き: 預貯金の解約・払い戻しに利用
- 遺言執行: 遺言の内容に沿った相続手続きが可能になります
注意点とよくある誤解
- 検認=遺言の有効確認ではない: 検認されたからといって内容が法律的に有効と決まるわけではありません。
- 開封してはいけない: 検認前に封を開けると5万円以下の過料の対象になります(民法1005条)。
- 相続人全員へ通知がされる:裁判所から相続人全員へ通知がされるため、疎遠や不仲な相続人にも遺言書の存在が知らされます。
特に自筆証書遺言を発見した場合は、すぐに開封せず、まずは司法書士や家庭裁判所へ相談しましょう。
遺言書を見つけたとき、「すぐに開けてはいけない」ことをご存じですか?
適切な手続きで検認を行えば、トラブルを防ぎ、相続登記などの手続きもスムーズに進みます。
当事務所では、検認申立書の作成から提出までサポートしております。お気軽にご相談ください。